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阿部真央が結婚1年間2ヶ月で離婚。親権や慰謝料は


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シンガー・ソングライター阿部真央(26)が、マニピュレーターの飯塚啓介(33)と離婚したことがわかった。1日、公式サイトで発表した。

 

阿部は「私事ではございますが、本日3月1日、飯塚啓介さんと離婚致しました事をここに報告させて頂きます。結婚の際ご祝福頂きました皆様には大変申し訳ないピリオドとなってしまいました」と報告し、「いつも応援して下さっている皆様、お騒がせしてしまい本当に申し訳ございません」とお詫びをした。

また、阿部は続けて「彼と出会い、恋愛し結婚し、彼との間に愛しい息子を授かり、その他にもたくさんのことを学べたこの3年間は、人生で最も色濃い時間でした」と綴るとともに、「包み隠さず言えば、人生で1番幸せだったとも、悲しかったとも言えるでしょう。

 

こんな書き方をすると円満な離婚では無いと思われるかもしれませんが、そんなことはなく、2人で話し合い導き出した結論です」と説明した。

 

では、この離婚時の慰謝料はどうだろうか。

 

 

 

慰謝料というのは、相手方の不当な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その償いとして請求できるお金のことである。

 

では慰謝料の要件について考えてみよう。

 

慰謝料は

 

1.浮気・不倫をした場合

 

2.身体的・精神的な暴力を受けた場合

 

3.悪意の遺棄を受けた場合

 

4.その他の婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合

 

である。

 

ここでいう悪意の遺棄を受けた場合というのはたとえば夫が生活費を渡さないことや、専業主婦なのに家事をしない、育児をしない。などにあたる。

 

では、このように1から4は果たしてどれくらいの慰謝料がもらえるのだろうか。

 

慰謝料は夫婦ごとに立場や、状況が違うのでこれはいくらだ!という基準は無く、お互いに話がつくのであれば金額は自由に設定できる。

 

しかし、慰謝料はもっともらった方が良い。

 

ここで、話がつかない時に初めて、裁判例を参考にした相場を利用して適正な金額を出している。

 

その時の判断材料となるものがこれである。

 

1.離婚原因の中に浮気や暴力などの不当な行為があるかないか、それについての詳しい事情

2.その不当な行為が離婚に至った主な原因であるのか

3.当事者の性別や年齢

4.結婚していた期間や同居や別居をしていた期間はどの位であったか

5.離婚による経済的不利益をどの程度受けるか

6.子供の有無や何人いるか

 

それらの判断材料を元にケース別に大体の相場がきめられる。

 

 

1.浮気・不倫をした場合

100万円〜500万円

 

2.身体的・精神的な暴力を受けた場合

50万円〜500万円

 

3.悪意の遺棄の場合

40万円〜300万円

 

4.その他の婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合

100万円〜300万円

 

である。

もちろん裁判例でこの金額より少ない場合もあるが、いずれにせよより多くの慰謝料をもらうならばそれらの証拠を集めるべきである。

 

また、親権がどこにあるのかによっても大きく金額が変わるだろう。

 

以上で離婚な要件においてケース別の慰謝料である。